日野市を中心に、多摩市・稲城市・府中市・国立市・国分寺市・立川市・八王子市・調布市・町田市・川崎市多摩区・麻生区のお客様をご訪問いたします。

消費税

免税事業者のメリットを享受するには?

平成23年税制改正においては、その事業年度の「前事業年度の開始の日」から6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超える事業者については、課税事業者に該当することになりました。

免税の恩恵を最大限に受けるには、平成23年中に「法人成り」する必要があります。

施行日:平成25年1月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


具体例

平成24年1月 A株式会社を設立

平成24年1~6月の課税売上高1,500万円

矢印

平成25年1~12月事業年度

消費税の課税事業者

→ 詳しくは、問い合わせください


2年間免税事業者となるには?

現行法による恩恵を受けるには、次のことが必要となります。

  • 平成23年中に法人を設立する
  • 設立事業年度を丸1年とする

→ 詳しくは、問い合わせください


消費税の取扱いは、個人も法人も、原則変わらない

消費税の納税義務者は基準期間(法人の場合は「前々事業年度」、個人の場合は「前々年」)の課税売上高消費税の課税対象となる「売上高」)が1000万円超の場合、納税義務が生じます。

ただし、法人の場合は、基準期間がない事業年度(設立第1、2事業年度)の資本金額が1000万円以上であれば、いきなり「納税義務者」となり、消費税を納める義務があります。

消費税の取り扱いは、個人・法人ともに大きく異なることはありません。


個人編

事業廃止と同時に、事業廃止届出書(消費税)を提出します。

合わせて、「簡易課税方式」を採用しているときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することも忘れないように。

以上で、個人については、消費税を納める義務はなくなります。


法人編

資本金額1000万円未満の場合

設立1、2事業年度は、免税事業者になります。
ですから、資本金額の多寡にこだわる必要がなければ、資本金額を1000万円未満とし消費税の免税事業者となる方が税金面では有利となります。

設立第1事業年度

法人の場合、基準期間がない事業年度(設立第1、2期目)というのは、原則として、資本金額1000万円未満であれば、免税事業者となります。

その恩恵に少しでも預かるためには、設立1期目を丸1年になるように設定することです。

課税事業者を選択する場合

個人から多額の事業用資産を引き継ぐ場合で、消費税の還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

還付を考えた場合、設立第1事業年度は短期間に設定した方が良いかもしれません。

ただし、課税事業者を選択したら、2事業年度続けて納税義務者となりますので、専門家にシミュレーションしてもらった上で慎重に実行するようにしましょう。

powered by Quick Homepage Maker 4.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional