消費税
免税事業者のメリットを享受するには?
平成23年税制改正においては、その事業年度の「前事業年度の開始の日」から6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超える事業者については、課税事業者に該当することになりました。
免税の恩恵を最大限に受けるには、平成23年中に「法人成り」する必要があります。
施行日:平成25年1月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
具体例
平成24年1月 A株式会社を設立
平成24年1~6月の課税売上高1,500万円
平成25年1~12月事業年度
消費税の課税事業者
→ 詳しくは、問い合わせください
2年間免税事業者となるには?
現行法による恩恵を受けるには、次のことが必要となります。
- 平成23年中に法人を設立する
- 設立事業年度を丸1年とする
→ 詳しくは、問い合わせください
消費税の取扱いは、個人も法人も、原則変わらない
消費税の納税義務者は、基準期間(法人の場合は「前々事業年度」、個人の場合は「前々年」)の課税売上高(消費税の課税対象となる「売上高」)が1000万円超の場合、納税義務が生じます。
ただし、法人の場合は、基準期間がない事業年度(設立第1、2事業年度)の資本金額が1000万円以上であれば、いきなり「納税義務者」となり、消費税を納める義務があります。
消費税の取り扱いは、個人・法人ともに大きく異なることはありません。
個人編
事業廃止と同時に、事業廃止届出書(消費税)を提出します。
合わせて、「簡易課税方式」を採用しているときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することも忘れないように。
以上で、個人については、消費税を納める義務はなくなります。
法人編
資本金額1000万円未満の場合
設立1、2事業年度は、免税事業者になります。
ですから、資本金額の多寡にこだわる必要がなければ、資本金額を1000万円未満とし、消費税の免税事業者となる方が税金面では有利となります。
設立第1事業年度
法人の場合、基準期間がない事業年度(設立第1、2期目)というのは、原則として、資本金額1000万円未満であれば、免税事業者となります。
その恩恵に少しでも預かるためには、設立1期目を丸1年になるように設定することです。
課税事業者を選択する場合
個人から多額の事業用資産を引き継ぐ場合で、消費税の還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
還付を考えた場合、設立第1事業年度は短期間に設定した方が良いかもしれません。
ただし、課税事業者を選択したら、2事業年度続けて納税義務者となりますので、専門家にシミュレーションしてもらった上で慎重に実行するようにしましょう。