法人成りでの節税
法人成りシミュレーション
★前提★
個人事業 所得800万円
代表者家族構成 扶養親族3人(妻、子2人)、所得控除は考慮しない。(概算計算)
法人化(資本金1億円以下)して、年間の役員報酬800万円で、法人の所得0円、特殊支配同族会社に関する規定は、対象外
個人事業 | 事業形態 | 法人(役員報酬800万円) |
---|---|---|
800万円 | 所得 | 0円 |
868,500円 | 代表者の所得税 | 468,500円 |
668,000円 | 住民税額 | 468,000円 |
― | 法人税 | 0円 |
― | 法人税均等割額 | 70,000円 |
255,000円 | 個人・事業税 | ― |
1,791,500円 | 税額合計 | 1,006,500円 |
個人事業では、収入から必要経費を引いた「儲け」に対して課税されます。
しかし、法人成りして、会社から役員報酬(給与所得)をとることによって、会社の利益を圧縮し、給与所得控除額の恩恵にあずかることができます。
上記は、あくまでシミュレーションであって、個人事業時代に必要のなかった「社会保険料」や「税理士に対する報酬」などの負担まで考えることが大切です。
個人事業の所得がいくらなら、法人成りした方が(税金的に)お得なのか?
個々の現状により、所得がいくら以上になったら、法人化した方がお得なのか?どうか、判断は難しいところです。
私の考えでは、500〜600万円位になった段階で、税金の負担の重さを感じるのではないかと思います。
しかし、法人化することにより増大する費用を考慮する必要は当然!あります。
個人的(私的)には、節税だけを目的とした「法人化」はお勧めしません!
税率構造(個人vs法人)
個人事業の場合
★所得税★
所得税の税率は、事業所得の場合、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
★住民税★
種類 | 課税標準 | 額税率 |
---|---|---|
市町村民税 | 一律 | 6% |
都道府県民税 | 一律 | 4% |
★個人・事業税★
個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
税率は、事業内容により、3〜5%
詳しくは、個人事業税率
法人税の場合
★法人税率★
※※普通法人・中小法人(資本金額1億円以下の場合)
所得金額 | 税率 |
---|---|
〜800万円 | 18% |
800万円超 | 30% |
★法人事業税(地方法人特別税を含む)★
※※普通法人 事業税(概算)(資本金額1億円以下の法人)・・・標準税率
所得金額 | 税率 |
---|---|
〜400万円 | 5% |
400万円超800万円以下 | 7.3% |
800万円超 | 9.6% |
★法人都道府県民税★
※※普通法人 都道府県民税(東京都の場合)
法人税額×5%(資本金額が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円 以下の法人)+均等割額
★法人市町村民税★
資本金額1億円以下の場合
法人税額×12.3%+均等割額