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法人成りでの節税

法人成りシミュレーション

★前提★
個人事業 所得800万円
代表者家族構成 扶養親族3人(妻、子2人)、所得控除は考慮しない。(概算計算)
法人化(資本金1億円以下)して、年間の役員報酬800万円で、法人の所得0円、特殊支配同族会社に関する規定は、対象外

個人事業事業形態法人(役員報酬800万円)
800万円所得0円
868,500円代表者の所得税468,500円
668,000円住民税額468,000円
法人税0円
法人税均等割額70,000円
255,000円個人・事業税
1,791,500円税額合計1,006,500円

個人事業では、収入から必要経費を引いた「儲け」に対して課税されます。
しかし、法人成りして、会社から役員報酬(給与所得)をとることによって、会社の利益を圧縮し、給与所得控除額の恩恵にあずかることができます。

上記は、あくまでシミュレーションであって、個人事業時代に必要のなかった「社会保険料」「税理士に対する報酬」などの負担まで考えることが大切です。


個人事業の所得がいくらなら、法人成りした方が(税金的に)お得なのか?

個々の現状により、所得がいくら以上になったら、法人化した方がお得なのか?どうか、判断は難しいところです。

私の考えでは、500〜600万円位になった段階で、税金の負担の重さを感じるのではないかと思います。

しかし、法人化することにより増大する費用を考慮する必要は当然!あります。

個人的(私的)には、節税だけを目的とした「法人化」はお勧めしません!


税率構造(個人vs法人)

個人事業の場合

★所得税★
所得税の税率は、事業所得の場合、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円

★住民税★

種類課税標準額税率
市町村民税一律6%
都道府県民税一律4%

★個人・事業税★
個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。

税率は、事業内容により、3〜5%

詳しくは、個人事業税率


法人税の場合

★法人税率★
※※普通法人・中小法人(資本金額1億円以下の場合)

所得金額税率
〜800万円18%
800万円超30%

★法人事業税(地方法人特別税を含む)★

※※普通法人 事業税(概算)(資本金額1億円以下の法人)・・・標準税率

所得金額税率
〜400万円5%
400万円超800万円以下7.3%
800万円超9.6%

★法人都道府県民税★

※※普通法人 都道府県民税(東京都の場合)
法人税額×5%資本金額が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円 以下の法人)+均等割額

★法人市町村民税★

資本金額1億円以下の場合
法人税額×12.3%+均等割額

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