役員・役員報酬
役員を誰にするのか?
現在、取締役は、1名から会社設立は可能です。
個人事業の際に、複数の社員がいるようなら、将来の幹部候補をはじめから、取締役に抜擢したり、業界で顔の広い人を取締役にしたりするのも、ひとつの手段かもしれません。
同族会社の場合の注意点
同族会社(親族の株主が50%以上の会社)では、代表者の家族全員を取締役にするケースが多いようですが、中小零細企業の場合、役員と使用人の垣根はほとんどないに等しい状態。
そんな中で、使用人同様の後継者を役員に入れた場合、原則として賞与を支給しても、法人税の計算上、費用(損金)とすることはできません。
ですから、経営者になるのは時期尚早ということなら、会社設立当初は、後継者を役員に入れないという考え方もできます。
役員報酬はいくらにすべきですか?
法人成りの場合には、個人事業の時の所得を月割りにした金額を役員報酬の目安にすることができます。
役員報酬は、毎月同額の支給額でなければ、損金となりません(法法34条)。
また、役員報酬の改定は、定時株主総会での決議事項となりますので、その時期以外は、原則として、役員報酬を変えることはできません。
ですから、役員への月額報酬の決定は、慎重に行う必要があります。