個人事業税
個人事業廃止年分の事業税
事業を廃止した年分の事業税の見込控除
- 事業税を課税される事業者が
- その事業を廃止した年分の所得につき
- その事業税の課税見込額を
- その廃止年分の事業所得の金額の計算上
- 必要経費に算入することができます。
この場合、次の算式により計算した金額とします。
(A±B)R÷(1+R)
A……事業税の課税見込額を控除する前の廃止年分の事業に係る所得の金額
B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R……事業税の税率
更正の請求の特例等
- 事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について
- 上記の取扱いによらない場合には、
- その事業税の賦課決定があった時において、
- 所得税法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
- 及び所得税法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定の適用があります。