会社になると何が変わるのか?
法人化することのメリット
社会的信用度が増す
法人化すると、信頼度信用度が増すといわれている要因の一つに、その決算・申告が「個人事業主」に比べより厳密になり、しかも、税理士という第三者が作成に当たることが多い(ほぼ90%以上の法人に税理士が関与していると思われる。)ことをあげることができる。
税理士による財務諸表の作成 = 「健全性」、「正確性」、「信頼性」
その財務内容等がより正確になること、すなわち、経営成績や財務健全性が決算書をもって図ることができるわけです。
今やビジネスの現場において、「決算書」はその信用を獲得するための一つのツールにもなっています。
法人の信用信頼度を背景に、以下のようなメリットがあげられます。
- 取引先が大企業の場合 → 法人ということだけで、信用度が増す。取引がしやすい。
- 対外的信頼、とくに取引先の開拓にあたり、個人事業に比べ、信用を得やすい。
- 求人の際、応募者の立場から考えると、個人事業主に比べ信頼できそう。
- その信用を背景に、個人事業主時代よりも金融機関から借入しやすくなる。
税金に関するメリット(給与所得控除額)
「法人成り」の最大のメリットは、代表者が会社から「給料」をとれるようになるということです。
「個人事業」の場合、収入から必要経費を差し引いた儲け(所得)のすべてに対して課税されました。
【個人事業の場合】
総収入金額 - 必要経費 = 所得(儲け)
「儲け」のすべてに課税される
【法人の場合】
益金 - 損金 = 所得(儲け)
※役員報酬が取れる
給料(=給与所得)の場合、給与所得控除額という「概算の必要経費」を差し引いた後の金額が課税の対象となる所得になります。
例えば、年間500万円の給料を会社から受け取った場合、「給与所得控除額」154万円を引いた346万円に対して課税されることになります。
【個人事業の場合】
総収入金額1200万円 - 必要経費 700万円 = 所得 500万円
(所得税額572,500円)
【法人の場合】
益金1200万円 - 損金 (700万円 + 役員報酬 500万円) = 所得0円
(法人税額 70,000円(均等割額のみ))
(代表者の所得税額 264,500円)
したがって、154万円分に対する税金の負担が軽くなることになります。
節税の基本は、所得を分散させることです。
ですから、一人親方であっても、「法人としての会社」と「代表者である個人」に所得を分散することにより、節税を図ることのできます。
節税メリット
- 代表者(事業主)は、会社から給料をもらうことができる。「給与所得控除額」という、言い換えれば、支出の伴わない経費を利用することができる。
- 代表者(事業主)の所得税・住民税・個人事業税の負担が軽くなる。
- 家族従業員に対する給与報酬を支払うことができる。
- 消費税の免税期間を活用できる(設立後2事業年度、資本金額や事業年度開始後6カ月の課税売上金額によっては、課税される場合あり)。
- 欠損金(青色申告法人の場合)を7年間繰り越すことができる。
- 役員の退職金を費用(損金)にすることができる。
- 一定の場合の生命保険料等を会社の費用(損金)にできる(個人事業主の場合は、生命保険料控除しか受けられない)。
- 会社の持ち株を分散することにより、相続対策を図ることができる。
- 所得税は超過累進税率(5〜40%)+住民税率(10%)だが、法人税は比例税率(所得概ね800万円以下なら約30%)