交際費課税
交際費課税とは?
おおざっぱに言うと
- 資本金1億円以下の法人の場合
交際費等の金額のうち、600万円までの金額は、10%損金(法人税法上の経費)として認められません。
- 資本金1億円超の法人の場合
交際費等の金額の全額について、損金として認められません。
交際費等とは?
この制度は、租税特別措置法という法律に規定されています。
それによると、交際費等とは
「法人がその得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対して行う接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為に対して支出する費用」といっています。
その内容も関連通達で細かく定められています。
接待・贈答などは全額又は一部が損金にならない
「個人事業」では、事業関連性のある「交際費」などは、全額「必要経費」にすることができますが、法人の場合、全額を損金とすることはできません。
ですから、法人成りを検討する際に、「交際費」の支出の多い業種は注意が必要です。
税務上の「交際費」等とならないもの
平成18年の税制改正で、一人当たり5千円以下の接待「飲食」については、この制度の「交際費」等から除外することができるようになりました。
ただし、その要件として
次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
面倒ですが、領収証の裏面にでも、上記の内容を記載しておく必要があります。
なおかつ、それを総勘定元帳に記載しておけばよいでしょう。