事業用資産の引き継ぎ
個人の「事業用資産」を法人へ
所得税
事業用の資産をそのまま法人へ引き継ぐ場合には、設立した法人にその「事業用資産」を譲渡することになります。
したがって、その譲渡に対し、所得税が課税されることになります。
資産 | 所得区分 | 売却価額 |
---|---|---|
商品・製品 | 事業所得として収入金額に計上 | 通常売却価額(通常売却価額にの概ね70%に満たない場合には、通常売却価額の70%ににより譲渡があったものとして課税されます。) |
土地・建物 | 譲渡所得(分離課税) | 時価 |
車両・器具備品等 | 譲渡所得(総合課税) | 時価 |
消費税
個人事業者が消費税の納税義務者である場合には、上記の譲渡も含めて、消費税が課税されます。
事業用資産の譲受けた「法人」の税務
法人税
個人が法人へ時価よりも低い価額で事業用資産を譲渡した場合、「時価」と譲渡価額との差額を「受贈益」として課税される恐れがあります。
(例えば)
事業用資産 時価:100万円
譲渡価額:50万円
★法人に対する課税
100万円 − 50万円 = 50万円(受贈益課税)
★法人の仕訳
事業用資産 100万円 / 現金預金 50万円
/ 受贈益 50万円
実務上の対応
個人事業から法人へ「事業用資産」を譲渡する場合には、個人事業の最終事業年度の「簿価」を「時価」として、法人へ譲渡する場合が多いようです。
この場合、「簿価」と「時価」との差は、特別なものを除き、ないに等しいものとして取り扱います。(私見)